事業再構築補助金申請要件について、お客様から最も多くされる質問は、「自社が売上減少要件を満たしているかどうか」です。よくコンサルティングを行う前にお客様から「財務諸表を見せるので確認してほしい」と言われます。
最も多く質問されるという事は、それだけ申請要件が分かりづらいという事です。今回はその事業再構築補助金の売上減少要件について、一目でわかるように解説していきます。
公式の公募要領3ページ「補助対象要件」には下記の記載があります。
「2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること等。」
この文章をものすごく要約すると、コロナ後の売上が、コロナ前と比較して10%(あるいは5%)以上減少していることが売上減少要件という事になります。
【一目でわかる事業再構築補助金の売上減少要件_②コロナ前と比較して、どのくらい売上が減少していれば申請できる?_コラムリンク】
では次に、コロナ前、コロナ前とはどのように定義されているのでしょうか。
公募の、「2019年又は、2020年1月~3月」という記載を読むと、一見、2019年と2020年の1月、2月、3月のみがコロナ前と定義されていると誤解する方もいるかもしれませんが、コロナ以前は、2019年1月~12月、及び2020年の1月~3月を指します。
また、コロナ後の定義に関して抜粋すると下記の様な記載があります。
「2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高がコロナ以前よりも10%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高がコロナ以前よりも5%以上減少していること」
これに関してもものすごく要約するとコロナ後は2020年4月以降を指しているということになります。