Jan 16, 2022
Column

売上減少要件に関してわかりやすく解説-再構築補助金②

■コロナ前と比較してどのくらい売上が減少していれば申請できる?

コロナ前とコロナ後についてご理解頂けたら、次に、コロナ前と比較して、コロナ後の売上がどの程度減少していなくてはいけないのかについて理解する必要があります。

公募要領に記載の文章を分解すると、二つの要件が記載されています。

①2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること

②2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること

 

このように内容を分解すると、①と②両方の要件を満たさなければならないように感じますが、2020年10月以降売上が、コロナ前と比較して3か月平均で10%以上減少していれば①の要件は満たす必要がありません。

なぜ①、②二つの要件が用意されているのかというと、①の要件はコロナ流行初期に売上減少の影響が大きかった中小企業のための、要件緩和措置だからです。

海外から部品輸入をおこなっている一部中小企業などは、海外での感染症拡大の影響を受けているため、我が国で感染症が拡大するよりも前に売上減少の影響を受けていました。そのため①の頃が最も売上の減少が著しかったのです。

しかし、②の頃には、既に海外部品製造工場が稼働し始めた等の影響によって、売上減少の影響が小さくなってきたため、そういった中小企業は②の要件のみでは申請ができないため、要件緩和措置として、後から①の要件が追加されました。

ですので、2020年10月以降3か月の売上減少率が、前年同月比で10%以上減少している中小企業は、①の要件は関係ありません。

①、②の2つの要件を満たす必要があるのは、2020年10月以降の売上がコロナ前と比較して3か月平均で5%以上10%未満しか売上が減少していない中小企業のみです。

 

私が支援してきた多くの中小企業は、2020年10月以降の売上が10%以上減少している企業が多かったため、②の2の要件のみで申請する方法から解説します。

 

■2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月間の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しているとは?

「2020年10月以降の連続する6か月間」とは、「2020年10月,11月,12月,2021年1月,2月,3月の6か月間」を表しています。そして「任意の3か月間」は、この6か月間の内、この任意の3か月間の売上減少率の平均が、10%以上なら申請が可能です。

さらに、この任意の3か月間は、10月,11月,12月のように連続している必要はなく、10月~3月の間でしたら飛び石でも構いません。コロナ前と比較して最も売上減少率が高い3か月を選びましょう。

 

上記の売上推移グラフを例にすると、この企業の場合、2021年1月、2月、3月を売上減少対象月としているため、前々年の2019年1月、2月、3月をコロナ前と定義して比較しています。2021年1月、2月、3月は、全前年の2019年の1月、2月、3月のみでなく、前年の2020年1月、2月、3月とも比較が可能ですが、2019年、2020年の1月、2月、3月と比較した場合、2019年と比較した方が、売上減少率が高いためそちらで比較して申請しています。

 

いかがでしたでしょうか?もしこちらのコラムをお読みになっても自社が売上減少要件に当てはまるかわからないという方がおりましたら、初回無料相談を行っておりますのでお気軽に下記リンクからお問い合わせください。

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